借受人(以下、甲という)は、サウンド サーブ(以下、乙という)から乙が所有する機材を借受けるについて、次の通り契約する。

第1条
甲は借受け機材をその本来の使用目的に良心的に使用し、保管し、使用場所の移動、質入れ、転貸、譲渡等乙の所有権を害する事をしてはならない。
使用場所を移動する場合は乙の承認を求めなければならない
又、甲は乙から書面により承認を得た場合の以外は、借受け機材を改造改装したり、分解、修理、調整したり、汚染してはならない借受け機材が故障した場合は速やかに甲は乙に通知して指示に従うものとする

第2条
甲は別途合意する使用期間を厳守しなければならない。但し、甲は乙に使用期間の延長を事前に連絡し、
乙の承認が有る場合は使用期間の延長をできるものとする。

第3条
甲は乙に対するレンタル料の支払は次の通りとする。
(1)レンタル料金、保証料等は乙の提示した価格とする。
(2)運搬料、オペレーター技術料、エンジニア技術料、調律料、設置料は別途乙が提示する。
(3)前述(1)(2)項の甲の乙に対しての支払は、原則機材借受け時に現金支払いとする。但し、支払い方法について別途取り決めが
有る場合は、それに従うものとする。

第4条
甲は借受け機材の使用は日本国内のみとする。

第5条
甲は借受け中に生じた機材の滅失、毀損(通常使用による損耗等は除く)について、原則として修理代金実費及び修理期間中の
レンタル料を乙に支払うものとする。レンタル期間中、又は甲が乙に物件を返還した後であるかに関わらず、また物件の返還
理由の如何を問わず、物件の内部に記録されているいかなる情報についても、甲は乙に対し返還、修復、削除、賠償などの請求
を行えないものとする

第6条
乙は貸出に当たって機材の諸機能について支障が無いことを確認する。甲は乙より借受けた機材を使用する前に充分点検し、
故障の有無を改めて確認する。使用中に故障が生じ、使用等に支障、損害が生じた場合乙は早急に代替機の確保に努める。
又、乙は物件の交換、修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料を上限に甲のレンタル料を免除するが、それ以上の責め、
損害を乙は負担しない。

第7条
甲が次の項目に該当するときは、本契約は解除され借受け機材は直ちに乙に返還しなければならない。
(1)本約款、または別途交わされた契約書内容に違反した場合。
(2)強制執行、仮処分、仮差し押さえ等、甲の信用状況に著しい変化が生じたとき。

第8条
甲が借受け機材について

第三者から強制執行、仮処分、仮差押え等を受けた時は、当該機材が乙の所有物であることを主張証明し、
且つこれらの事態が発生した事を直ちに乙に通知し、乙の指示に従わなければならない。

第9条
本契約について紛争が生じたときの管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。

第10条
各条項に生じた疑義又は本契約に定めのない事項は、甲乙信義則に従い誠意を持って協議の上これを処理する。